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登記社団方式と非登記社団方式が有り、登記社団方式の場合には、本部所在地管轄の簡易裁判所に社団登記を申請すると共に、本部所在地管轄の税務署に公益性審査を申請し、承認を受ければよい。この場合、追求する公益目的のない異様と作用範囲に関係なく、本部所在地管轄の簡易裁判所と税務署に対し申請を行うという一元的手続が採られている。第二に、非登記社団方式の場合には、登記社団に準ずる定款と独立会計に基づいて、本部所在地管轄の税務署に公益性審査を申請するだけでよい。第三に、既存の営利社団が公益活動を実施する場合、当該公益活動に関する定款を定め、その会計を独立させる事を前提に、当該税務署に公益性審査を申請するだけでよい。そして最後に、以上少なくとも3つある公益活動母体の発生事情に関わりなく、公益活動に関する優遇税制措置は、当該公益活動、資産管理、公益活動に関わる経済活動、そしてその他の経済活動を会計上区別する事に基づき、同一の枠組によって適用される、以上の公益法人制度を簡単に図示したものが、図1である。なお、便宜上、これ以降本章では、登記社団であれ非登記社団等であれ、公益性審査を経た社団を、公益法人と称する事としたい。

 

 

 

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